遺言書(自筆証書遺言)

自筆証書遺言は、自分で書いた遺言書です。

手軽に書きやすい反面、偽造も簡単にできてしまい、「故人が書いた遺言書である」と家庭裁判所の認定(検認)が得られない場合があります。

そのようなデメリットはありますが、特別な費用もかからず、書き換えするのも簡単なので自筆証書遺言を選択する人もいるでしょう。

自筆証書遺言の作成方法は、次のようなステップがあります。
1、自分が所有している財産を把握する
2、財産を特定できる資料を準備する
3、「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決める
4、遺言を書く
5、遺言を封筒に入れて封印する

その他、作成日付、遺言者の署名・押印を正確に記入することです。