遺産 ④

遺産分割協議書は法的に必ず作成しなければならないものではありませんが、相続人間のトラブルを防ぐためや、不動産や預金などの名義変更の手続きをするために必要になります。

遺産分割協議書の決まった書式はありませんが、いくつかのポイントに注意して作成するとよいでしょう。

◎相続人全員の氏名と続柄、被相続人の氏名と死亡日、遺産の種類と金額、誰がどの財産を相続するかなどを明確に記載する。

◎相続人全員が実印で署名押印し、印鑑証明書も添付する。

◎相続人全員が同じ内容の遺産分割協議書を1通ずつ所持する。

◎後から見つかった財産や債務についても取り扱いを記載する。

遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。