公正証書遺言は、公証人役場で作成される遺言書です。
公正証書の内容は、公証人のチェックがはいるので、
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認は必要ありません。
相続が発生した時点で効力を持つので、
しかし、デメリットもあります。
それは、手続きの複雑さと費用です。
遺言書の案を作って、
その際、公証人以外に2名の立ち合いの証人が必要です。
また、公証人に支払う費用が必要ですし、
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