遺言書(公正証書遺言)

公正証書遺言は、公証人役場で作成される遺言書です。

公正証書の内容は、公証人のチェックがはいるので、ほぼ確実に有効なものを残すことができます。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認は必要ありません。
相続が発生した時点で効力を持つので、公正証書をもってそのまま相続の手続きが行えます。

しかし、デメリットもあります。
それは、手続きの複雑さと費用です。

遺言書の案を作って、公証人役場に行って作成してもらう必要があります。
その際、公証人以外に2名の立ち合いの証人が必要です。
また、公証人に支払う費用が必要ですし、2名の立会証人にも費用弁償しなければなりません。