遺言書(秘密証書遺言)

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも公開せず、遺言の存在のみを、公証人に証明してもらう遺言です。

遺言の内容を知られたくない場合には有効な遺言です。
しかし、公証人が内容をチェックすることはできませんので、相続発生後に家庭裁判所の検認が必要です。

検認結果が秘密証書として無効であっても、遺言書が自筆であれば自筆証書遺言として検認することは可能です

公正証書同様、公証人以外に2名の立ち合いが必要ですし費用もかかります。