遺言書(特別方式遺言)

特別方式遺言とは、特殊な状況で作成する遺言のことを指します。

特殊なことを前提としているため、遺言作成後に危機を回避し、6か月後も生存している場合は、この遺言は無効になります。

特別方式遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。

特別方式の遺言とは、メリット・デメリットでは判断できない状態で遺言を作成するものです。

ただし、遺言を書こうと思ったのであれば、知識として覚えておくとよいでしょう。