遺産 ③

相続人の意見が合わず、話し合いで遺産分割方法を決めることができないときは、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判の申し立てをすることができます。

調停は、相続人全員の合意によって遺産分割方法を決める手続きで、審判は、裁判官が遺産分割方法を決定する手続きです。

相続人の中に、住所や連絡先が不明な者や、海外に移住している者などがいて、遺産分割協議に参加できない場合は、遺産分割審判の申し立てをすることができます。

審判では、連絡の取れない相続人に対して、家庭裁判所が通知書を送付したり、公告したりすることで、手続きの進行を妨げないようにします。

遺産分割調停において、相続人の間で話がまとまらない場合、調停は不成立となると同時に、遺産分割審判の手続きへと自動的に切り替わります。